設立趣旨

Jiala 国際行政書士機構 設立趣旨書

現代のグローバル社会は、否応なしに急速に進み、あらゆる環境を変化させている。その為に、それぞれの国の文化性が薄れて国々の個性が失われつつある。世界経済の発展と諸国文化の保存は相反する命題であろうが、人類の生きた証として、それぞれの国の文化を大切にしながら世界経済を発展させることは、現代に生きる人類の課題であり、また、責務でもあろう。

私たち国際行政書士とその支援者は、グローバル社会における現在の我が国の行政書士制度を純粋に我が国の国民の為の制度のみと捉えずに、更に、制度を発展させ、世界人類の為の制度として普及できないかを模索している。従って、私たちは、我が国の行政書士法に基づく行政書士業務に拘らず、クライアンツのニーズにより、取り扱い業務あるいは事業活動を、行政書士隣接業務並びに関連業務にも拡大させ、我が国、国民及び世界人類の為に貢献したいと考える。

その為に、諸外国大使館及び諸外国友好協会、国際的公益組織等各種団体、日本貿易振興機構国際協力機構国際連合教育科学文化機関当機構支援団体等との情報交換、交流を深め、世界経済の発展と諸国文化の保存に努め、人類の福祉に資するための事業展開を推進したいと考える。

私たち国際行政書士及びその支援者、同支援団体は、業界のエゴや利益を超えた、世界経済の発展と世界の諸国文化の保存に貢献し、もって、我が国の国民及び世界人類の福祉に資することを誓い、ここに国際行政書士機構を設立するものである。

2013年11月11日

国際行政書士機構設立発起人一同
Japan International Administrative Lawyers Association

 

国際行政書士機構設立支援者・支援団体一同

一般社団法人全国消費者協会          一般社団法人日本事実証明委員会

NPO法人日本知的財産センター        NPO法人行政法律研究所

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目的と事業等(定款抜粋)

第1条  当法人は、一般社団法人国際行政書士機構と称する。
2  当法人の、英語名は Japan International Administrative Lawyers Association  とし、略称を J.I.A.L.A. とする。

第3条 当法人は、行政書士法に基づく行政書士制度の普及、及び行政書士の国際業務関係並びに、その隣接業務等を調査研究し、その成果を普及、推進することにより、世界経済に貢献し、さらに、諸外国との交流を深め、世界諸国の文化の保存に努め、もって世界人類の福祉に資することを目的とするとともに、あわせて、その目的に資するため、次の事業を行う。

1、邦人の外国におけるビジネスの支援

2、外国人に対する我が国におけるビジネスの支援

3、我が国と交流する諸外国の団体との親交

4、外国との交流を図る我が国の団体との親交

5、諸外国大使館との交流及び諸外国との友好親善

6、諸外国文化の紹介と諸外国に対する日本文化の紹介

7、行政書士技能の認定

8、諸外国の行政手続きに関する研修会の開催

9、我が国の行政手続きに関する研修会の開催

10、行政書士の教育指導及び講演会、研修会の開催

11、行政手続き並びに行政書士制度に関する意見の表明及び陳情

12、当法人認定行政書士の紹介及び広報活動

13、行政または企業に対する消費生活にかかる意見の表明

14、前各号に附帯又は関連する一切の事業

 

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会員憲章

国際行政書士機構の認定を受けた行政書士(会員)は

義務:

1、行政書士法及び関係法令を十分に理解し業務を行うとともに、国家資格者として常に社会的意義を考え行動し、我が国国民及び諸外国からの信頼を得るように努めなければならない。

2、常に業務の技量を磨き、高い識見と素養を身につけ、依頼者から信頼されるように努めなければならない。

3、社会奉仕活動に参加しなければならない。

 

権利:

1、当機構の集会に参加する権利を有する。

2、当機構の有する国際的情報を共有する権利を有する。

3、当機構から技能について指導を受け、訓練を受ける権利を有する。

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