渉外相続(国際相続)

妻が外国籍で被相続人が日本在住のとき、被相続人が外国在住のとき、相続関係者が全て外国に在住のとき等、国際交流が進み、いろいろな国との交流による法律関係が発生します。どの国の殿法律を適用するのかの問題が発生するのです。

そんな時、早めにご相談ください。

[お問い合わせは]
一般社団法人国際行政書士機構
電話受付:03-6455-1313

本部:神奈川県横浜市中区山下町166-2

 


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